※表示価格は全て税込みです。
30分 | 3,300円 |
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1時間 | 5,500円 |
※事件受任の場合は頂戴しません。
※出張相談をご希望の場合には、場所により、1万円ないしは2万円の上乗せとなります。
個人事業の場合 | 標準月額 2万2,000円から |
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個人サポートの場合 | 標準月額 5,500円 |
※サポート対象かどうかについては、ご相談ご予定内容によって判断させていただきますのでお気軽にご相談ください。生活に関することや、事業でも小規模な不動産賃貸の場合にはサポートにて対応しております。
法人の場合 | 標準月額 3万3,000円以上 |
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※需要に応じてご相談によって決めさせていただきたいと思います。通常は1社あたり3万円から5万円が最多価格帯となっております。
文書作成料通常の契約書 | 5万5,000円 |
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内容証明実費込み | 3万3,000円から5万5,000円 |
※内容の複雑なものについては相談のうえ作成料を決定(この場合には交渉料は含みません。)
通常事件のご依頼を受ける際には、当初、着手金を頂戴します。着手金は事件に取り掛かる前に頂戴するもので、事件の帰趨いかんにかかわらずお返しせず、弁護士が頂戴するものです。
さらに、事件着手時には、預り金として、経費実費に要する金額を概算額でお預かりします。
たとえば、裁判を起こす場合には印紙代や郵券(切手のことです)がかかりますが、そのほかに登記簿謄本や住民票をとったり、通信費や交通費を費やしたり様々な費用がかかるので予め概算額をお預かりして、終了時に過不足を精算します。
事件終了時には報酬を頂戴します。これはいわゆる成功報酬ということになり、着手金とは別に頂戴することとなります。
以上が基本的な費用ですが、そのほかに遠方に出張することが必要な場合には日当を頂戴することがありますし、特殊な費用を要する場合もあります。
たとえば、仮差押えといって、裁判の前に相手の財産を処分されないように押さえてしまう場合には、保証金を法務局に供託しなければなりませんが、その場合には請求する債権額ないしは押さえる物(たとえば土地など)の例えば5分の1から3分の1程度の金額を納めなければならない場合があります。もっとも、供託金は仮差押え自体が適法な申立であれば、事件全体が解決した後、全額戻ってきます。
着手金 | 事件に取り掛かる前に弁護士にお支払いただくもの。 |
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預り金 | 経費実費に要する金額を概算額でお預かりするもの。 |
報酬 | 事件終了時に弁護士にお支払いただくもの。 |
※表示価格は全て税込みです。
以下は、良くある場合について一例として費用について掲げました。
基準の詳細については報酬基準詳細をご覧ください。
たとえば1,000万円の請求をする場合には(仮差押えがない裁判のみの場合)
着手金 | 55万円 | |
---|---|---|
預り金 | 10万円程度 | |
報酬 | 全額回収できた場合 | 110万円 |
200万円のみの場合 | 35万2,000円 |
たとえば、相続財産の時価が6,000万円の場合で、かつ相続財産の範囲に争いのない場合(この場合は、6,000万円の3分の1の2,000万円を対象財産額として評価します)
着手金 | 110万円 | |
---|---|---|
預り金 | 10万円程度 | |
報酬 | 調停で解決した場合 | 220万円 |
※審判へ移行する場合や、調停成立に3年以上の長期期間を要した場合、相続財産の範囲について争いがある場合などについては、追加着手金や、報酬にて増額させていただく場合があります。
たとえば1,000万円の請求をする場合には(仮差押えがない裁判のみの場合)
着手金 | 55万円 | |
---|---|---|
預り金 | 10万円程度 | |
報酬 | 全額回収できた場合 | 110万円 |
200万円のみの場合 | 35万2,000円 |
※なお、交通事故による賠償請求ではご加入になっている保険契約で、弁護士特約にご加入になっている場合には、免責額を除いては、保険による対応となります。
また、訴訟においては、賠償額として認容される10パーセント分については弁護士費用として賠償額が認められます。
たとえば、離婚のみの場合には、調停から始まることとなります。
調停着手金 | 33万円 |
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預り金 | 5万5,000円 |
報酬 | 30万円程度(調停のみにて終了した場合) |
※離婚については、親権、財産分与、養育費、婚姻費用分担、年金分割、面会交流などの各オプションがつくことが多いですし、また訴訟に移行する可能性も高いといえます。そのため、目安としては、着手金は30万円から50万円程度(消費税別途)、預り金は5万円から10万円程度、最終的な報酬としては30万円から50万円程度という目安になります。
たとえば、窃盗で逮捕された場合
着手金 | 33万円から55万円 |
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預り金 | 5万5,000円 |
報酬 | 33万円から55万円 ※執行猶予が付いた場合や刑の軽減となった場合。 |
※なお、裁判員裁判については、着手金、報酬金については、通常の裁判の2倍の程度を目安に、事件ごとに金額を検討します。
たとえば、認知症の方について成年後見を申し立てる場合
申立着手金 | 11万円から22万円 |
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預り金 | 5万円程度 |
鑑定費用 | 精神科医師の費用として5万円から10万円が目安 |
会社の場合 | 55万円以上 |
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個人の場合 | 22万円から55万円 |
※債権額や業務量によって加算します。またこのほかに裁判所への予納金が必要です。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬 |
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300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5% | 10% |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3% | 6% |
3億円を超える場合 | 2% | 4% |
※ 事件の内容により、30%の範囲内で増減額することもあります。
※ 着手金の最低額は11万円。
基本的に訴訟事件の場合に準じます。
事案の内容に応じて、着手金・報酬金を訴訟事件の金額の3分の2に減額することがあります。
追加着手金 | 22万円から44万円 |
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事案に応じて、増減額を協議によって決めさせていただきます。
調停事件・交渉事件着手金及び報酬金
事件の内容 | 着手金及び報酬金 |
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調停事件・交渉事件 | それぞれ33万円から55万円 |
訴訟事件 | 33万円から55万円 |
上記範囲で、協議の上決めさせていただきます。
※財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に民事事件の着手金、報酬金によります。
※離婚調停から引き続き離婚訴訟を受任するときの追加着手金は、上記の額の2分の1。
内容 | 着手金及び報酬金 |
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債権者が1社または2社 | 5万5,000円 |
債権者が3社以上 | 2万2,000円×債権者数 成功報酬業者1社につき2万2,000円 |
この他、過払金回収額の20%が加わります。
内容 | 着手金 |
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個人 | 22万円から55万円 |
法人 | 55万円から220万円 |
※負債総額、処理内容により協議によって決めさせていただきます。
実費・着手金・報酬金とは別に裁判所への予納金等がかかります。
着手金 | 33万円以上 |
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報酬について着手金同額を上限とした額を事前に設定させていただくことがあります。
実費・着手金・報酬金とは別に裁判所への予納金等がかかります。
(1)起訴前
着手金 | 報酬 | |
不起訴 | 33万円から55万円 | 33万円から55万円 |
略式命令(罰金) | 33万円から55万円 | 33万円から55万円 |
(2)起訴後(非裁判員裁判対象事件)
着手金 | 報酬 | |
無罪 | 33万円から55万円 | 55万円~ |
刑の執行猶予 | 33万円から55万円 | 33万円から55万円 |
求刑された刑が軽減された | 33万円から55万円 | 軽減の程度による相当額 |