前身の菊地秀樹法律事務所は、弁護士菊地秀樹が、平成8年に独立して事務所を開設した後、平成10年より菊地秀樹法律事務所として名称を変更し、民事・家事・破産再生・刑事事件を主な柱として、地域の中小企業、自治体を支援をするとともに、個人の方々のサポートに努めていくことを主な活動としてきました。
今後は、これまでの企業や個人の方々のサポート体制を更に強化し、高齢化社会の進展に伴う問題点についても、積極的に取り組んでいきたいと考えております。
新名称である「エバー総合法律事務所」ですが、「エバー」(EVER)とは接頭語で、「いつも」、「常に」、などの意味がございます。皆様と「いつも」一緒に、「常に」サポートなど、変わりない信頼関係を築いていくことを目的に命名いたしました。この名前が広く皆様に愛されるよう努力していきたいと考えております。
勤務弁護士として4年間勤めたあと平成8年に独立し、これまで民事事件・家事事件・倒産事件を中心に多くの事件に取り組んでまいりました。その中には千葉県弁護団として全国に先駆けて勝ち取ったローソン(当時ダイエー資本)に対するフランチャイズ勝訴事件、国道開設に伴う自治体側の一連の勝訴事件、ごみ処理装置をめぐる談合に関する独占禁止法に基づく賠償事件など困難な事件もあり、困難な事件であればあるほどプロとしてのやりがいを感じ、ご依頼される方々の被害救済に努めてまいりました。
もちろん多くの刑事事件も国選・私選を問わず取り組んできましたし、また、裁判所からの依頼により多くの破産管財事件、再生手続における監督委員、再生委員、相続財産管理人、成年後見人などの職務にも携わってまいりました。
これまで多くの皆様にご支持をいただいてきたことに深く感謝しております。
さて、多くの方にとって裁判はなじみがないと思いますし、また争い事は避けたいとお考えかと思います。しかし、望まなくても、争いごとは交通事故のように突然降りかかってくることもあります。その意味では予防も非常に重要なことです。
また、一旦争いになるや、裁判では勝つこと(判決を得ること)が大事とお考えになる方もいらっしゃるかと思います。しかし、事案によっては必ずしも判決を得ることのみがご依頼者にとっての最大の利益とはならないこともございます。それはいたずらに時間や労力を費やすことになるだけのこともあるからです。
ですから、私は、常に、ご依頼される方にとっての最善の解決はなにかということを重視してまいりました。また、納得のいく解決ではないと本当の解決にはならないため、十分な説明を行いご納得いただくことが必要と考えてきました。
このように、事務所の「経営」より、一つ一つの事件を大事にする「事件」主義を大切に、「事件」を自ら処理することを重んじて、長らく一人事務所という選択をしてきたのです。
今回、名称を変更し、スタッフを増員することを決意したきっかけとしては、若手弁護士の支援ということと、これまで以上に多くの分野に法的な支援活動を行うことを決意したためです。特に高齢化社会における企業や個人のあり方については、様々な法的な支援の必要性を強く感じております。
私自身、年数や経験を経て、人と人との関わり方への考え方や感じ方の変化を実感しております。また高齢化社会・介護・医療の問題にも、自らの体験、公職・成年後見人などの経験を経て、より一層の努力を積み重ねる必要性を痛感しております。
現在も県や自治体の公職も務めておりますが、弁護士会においては市民の方々と触れ合う活動を長年にわたり続けてまいりました。市民法律講座や裁判ウォッチングという、法律知識の普及活動は現在も続けております。インターネットの普及により、法律知識を得る手段も容易になりましたが、法制度はますます複雑になるとともに、トラブルに巻き込まれることも多くなっているといえ、法律知識の普及についてはより一層の継続的な活動が必要と感じております。
今回名称の変更だけでなく共同事務所化をし仲間を増やすことにより、法律セミナーなど事務所としての具体的な活動の場も広げ、中小企業、個人事業主、個人の多くの皆様のサポートを行い、皆様の暮らしに寄り添える活動ができればと考えております。
代表弁護士 菊地秀樹
事務所名 | エバー総合法律事務所 |
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所在地 | 〒260-0013 千葉市中央区中央4-12-1 KA中央ビル4階 |
名称変更 | 平成26年4月1日 |